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休診日   午後診療16:30まで

医療費控除について

医療費控除とは?
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。医療費控除は1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分に対して適用されます。(ただし年間所得が200万円未満の場合、所得×5%を基準として超過分に対して適用されます。いずれにせよ1年間でこの基準を超えないといけません。)


医療費控除の対象となる金額って?
医療費控除の対象となる金額は次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

      (実際に支払った医療費の合計額)−(Aの金額)−(Bの金額)  

A:保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費・分娩費など)
B:10万円
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額


歯列矯正で医療費控除の対象となるものは?
発育・成長段階にある子供に行う歯並び、噛み合わせの矯正治療はどのような症状でも対象になります。
大人については個々の症状によって異なりますが、成人矯正治療は「咀嚼障害」「嚥下障害」などの診断名がつくので、大人の患者様の場合でも控除の対象になります。


控除を受けるための手続は?
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、申告書に付けるか、あるいは申告の際にチェックを受けてください。交通費など領収書がでない場合はノートなどにまとめたものを添付してください。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票も付けてください。
もっと詳しく知りたい人は国税庁のページをご覧ください。


注意事項は?
1.治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。 インプラント・歯列矯正の場合 、かなり高額ですので、年をまたいで分割して支払いするよりも、実はまとめて1年間で支払ってしまい、申請したほうがお得です。

2.健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。